薬事法第2条第3項で次のように定義付けられている。
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
具体的には次のようなものが法律上化粧品に該当する。
いわゆるメーキャップ化粧品、基礎化粧品、ヘアトニック、香水
歯磨き、シャンプー、リンス、(身体を洗うための)石鹸など、いわゆるトイレタリー製品
予防効果等を謳う、いわゆる薬用化粧品は、薬事法上は化粧品ではなく「医薬部外品」である。
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