また、化粧品には、原則として用いられている全成分が表示なされなければならないことになっている(非開示の承認を得たものを除く)。表示は配合量の多い順にされる。表示名称は、通常日本化粧品工業連合会で作成している表示名称リストに従う。
製造 化粧品の製造の全部又は一部を行う場合には、化粧品製造業許可(一般)が、包装・表示・保管のみを行う場合には、化粧品製造業許可(包装・表示・保管)が必要である。
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